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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の5の15条(特別な表示)

法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし