建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の6条(建築協定区域隣接地に関する基準) 法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。