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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の11の2条(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)

法第七十七条の六十二第三号の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし