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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の12条(死亡等の届出)

法第七十七条の六十二の規定により、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式に、第一号の場合においては一級登録証又は二級登録証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号から第四号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第五号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。 一 法第七十七条の六十二第一号の相続人 別記第五十五号様式 二 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第二号に該当するもの 別記第五十六号様式 三 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第五号に該当するもの 別記第五十七号様式 四 法第七十七条の六十二第二号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの 別記第五十八号様式 五 法第七十七条の六十二第三号の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 別記第五十九号様式

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