HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の15の2条(処分の公告)

法第七十七条の六十三第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号 三 処分の内容 四 処分の原因となつた事実

この条文を準用・引用する条文 0

なし