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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第11の2の2条(手数料の納付の方法)

法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。 ただし、印紙をもつて納め難い事由があるときは、現金をもつてすることができる。 二 指定認定機関又は承認認定機関に納める場合 法第七十七条の四十五第一項(法第七十七条の五十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。 三 指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合 法第七十七条の五十六第二項及び法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし