無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第3条(道路の走行幅員) 無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。 一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については イ 歩道と車道の区別がある場合には九メートル ロ 歩道と車道の区別がない場合には十一メートル 二 前号以外の道路については五・五メートル