無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第8条(停留場の位置) 停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。