無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第12条(電柱の位置) 歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。 但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。 2 歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。