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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第19条
(電車線の高さ)
電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無軌条電車建設規則
第61条
(特別設計)
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