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無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

第20条(電車線の

電車線の路面に対するこヽうヽ配は、本線路においては千分の十以下、側線においては千分の二十以下でなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1