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無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

第22条(電車線の

電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたヽるヽみヽが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1