無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第26条(分岐箇所等の標識) 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。