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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第31条
(予備設備)
発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無軌条電車建設規則
第61条
(特別設計)
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