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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第40条
(最小廻転半径)
車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無軌条電車建設規則
第61条
(特別設計)
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