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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第44条
(合図器)
車両(単独運転車両を除く。)には、乗務員間の合図器を備えなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
無軌条電車建設規則
第60条
(準用規定)
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