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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第46条
(払
車両の前面ガラスには、払しヽよヽくヽ器を備えなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
無軌条電車建設規則
第60条
(準用規定)
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