無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第47条(方向指示器及び後写鏡) 車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。 この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。