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無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

第47条(方向指示器及び後写鏡)

車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。 この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。

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なし

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