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無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

第48条(回路の電圧)

車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。

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なし