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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第48条
(回路の電圧)
車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
無軌条電車建設規則
第60条
(準用規定)
引用
無軌条電車建設規則
第61条
(特別設計)
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