無軌条電車建設規則昭和二十五年運輸省・建設省令第一号 第49条(電線) 車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそヽうヽ入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。