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森林病害虫等防除法施行規則昭和二十五年農林省令第三十五号

第1の2条(公表の方法)

法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし