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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第1の4条(指定土壌改良資材)

法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)第一号及び第三号から第十号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第三号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。

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なし