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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第17条(事故肥料譲渡許可証)

農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。 一 許可番号及び許可年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称) 四 譲渡許可数量

この条文を準用・引用する条文 0

なし