肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号 第20条(特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式) 法第二十二条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十四号による届出書を提出してしなければならない。