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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第26条(職員の証明書)

法第三十条第六項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式第十六号とする。 2 法第三十条の二第四項において準用する法第三十条第六項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十六号の二とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし