HoureiLLM 法令を意味で引く
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第29条(登録外国生産業者の通知手続)

法第三十三条の二第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年一月二十日までに、その年の前年分について、別記様式第十八号によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし