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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第33条(法の適用の除外)

法第三十五条第一項の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。

この条文を準用・引用する条文 0

なし