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植物防疫法施行規則
昭和二十五年農林省令第七十三号
第3条
(検疫有害動植物)
法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
植物防疫法
第5の2条
(検疫有害動植物)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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