植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第5条(検疫指定物品) 法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。 一 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。) 二 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機 三 農業用トラクター