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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第11条(検査の場所及び期日)

植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし