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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第14条(農林水産省令で定める種苗)

法第八条第七項の種苗を次のように定める。 ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。 一 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根 二 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根 三 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木 四 さとうきびの生茎葉及び地下部

この条文を準用・引用する条文 0

なし