植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第18条(隔離栽培品の処分) 植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。