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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第24条(検査の場所)

法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。 ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし