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植物防疫法施行規則
昭和二十五年農林省令第七十三号
第25条
(検査の期日)
植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
植物防疫法施行規則
第23条
(輸出検査の申請)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
植物防疫法施行規則
第33条
(検査期日の通知)
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