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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第31の4条(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)

法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。