植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第31の9条(登録事項の変更の届出) 法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。