植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号
第31の11条(登録検査機関の業務規程の規定事項)
法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査業務の実施方法に関する事項 二 検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項 三 検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項 四 検査業務を行う時間及び休日に関する事項 五 検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項 六 検査業務を行う場所に関する事項 七 検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項 八 検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項 九 財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十 検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項