植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第40の2条(総合防除計画の報告) 法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。