植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第40の4条(命令の方法) 法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨 二 勧告に従わなかつた事実 三 とるべき措置の内容 四 措置をとるべき期限 五 その他必要と認める事項 2 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。