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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第41条(譲与の相手方)

法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし