植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号 第59条(病害虫防除所) 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置及び管轄区域 三 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況 四 施設の概要 五 職員の職種別定数 六 業務の概要 七 業務開始の予定年月日