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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第60条(病害虫防除員)

法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし