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健康保険法大正十一年法律第七十号

第207の4条

第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1