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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第3条

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十八条の規定により漁船の建造前に起業の認可を受けようとする者が、当該起業の認可申請書二通に法第四条第一項又は第二項の規定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは、同条第三項の規定による申請書の提出があつたものとみなす。 2 前項の場合には、当該申請書に前条第二項に規定する書類のほか法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書類一通を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし