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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第5条(変更許可の手続)

法第四条第六項の許可を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。 一 その変更が総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあつては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類 二 その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあつては新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあつてはその旨を証する書類 三 その変更が推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径に係る場合にあつては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし