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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第9条(登録申請の手続)

法第十条第二項の申請書は、動力漁船にあつては別記様式第七号、無動力漁船にあつては別記様式第八号による。 2 法第十条第二項の申請書には、法第四条第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項の許可の通知書(同条第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八条の規定による認定を受けるべき動力漁船(法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第七条第四項の認定通知書、総トン数二十トン以上の動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。 3 都道府県知事は、総トン数二十トン未満の漁船に係る法第十条第二項の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。 4 法第十条第二項の規定による申請が、法第十八条第一項各号又は法第十九条の規定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第十八条第二項の規定により登録がなお失効していない漁船を含む。)につき当該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは、法第二十条第一項の規定により当該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。

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なし