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漁船法施行規則
昭和二十五年農林省令第九十五号
第10条
(登録票の様式)
法第十二条第一項の登録票は、動力漁船にあつては別記様式第九号、無動力漁船にあつては別記様式第十号による。
この条文が引く先
1
引用
漁船法
第12条
(登録票の交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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