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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第13条(登録番号)

法第十六条の登録番号は、付録に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第十一号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし