漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号
第18条(依頼手続)
法第二十五条第一項の検査を依頼しようとする者は、その検査が総合検査(法第二十五条第一項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあつては別記様式第十二号、同項第一号の検査の場合にあつては別記様式第十三号、同項第二号から第六号までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあつては別記様式第十四号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣が必要があると認めるときは、前項の申請書には、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。