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漁船法施行規則昭和二十五年農林省令第九十五号

第30条(指定認定機関による認定の報告)

指定認定機関は、認定を行つたときは、遅滞なく、第七条第四項の認定通知書の副本を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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なし